金銭債権の一部の貸倒処理の可否

Q.当社が500万円の貸付金を有する相手先が経営不振で、その資産状況等からみて、そのうちの300万円が回収不能と判断されます。この300万円を貸倒処理することは、税務上認められますか。

A.金銭債権を貸倒処理として損金に含めることは税務上認められる条件がありますが、全額回収不能と明確になった場合に限ります。質問のケースにおいて、500万円の貸付金のうち300万円が回収不能と判断された場合、部分的な貸倒処理は税務上直接認められていません。ただし、特定の条件下で、例えば債権放棄が明確に書面で通知されているなど、貸倒れとして損金に算入できるケースも存在します。そのため、具体的な条件を満たしているか、または貸倒引当金を設定する別の方法が適用可能かどうかを検討する必要があります。

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