重要文化財として指定された土地等についての国等の買取り

Q.自宅の庭園にある約400年前の茶室が重要文化財に指定され、桃山時代の建築美を伝える貴重なものであるとして国に買い取られることになりました。この場合、課税の特例はありますか?

A.重要文化財として指定された家屋及びその敷地に対しては、課税に関して特例が設けられています。これは土地と土地以外の財産で内容が異なります。具体的には、土地の譲渡所得に対しては2,000万円の特別控除が可能です。そして、土地以外の財産、例えば建物などについては、所得税が課税されません。あなたの場合、茶室単体を譲渡した場合は課税されませんが、茶室と共にその敷地を譲渡した場合は、敷地に相当する譲渡所得に対して2,000万円の特別控除を適用できます。ただし、その後も確定申告が必要になる場合、この特別控除を受ける旨を記載し、国がその土地を買い取ったことを証明する書類を添付する必要があります。

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