重婚の場合の相続税の総額と配偶者の税額軽減額の計算

Q.被相続人甲はアメリカ国籍の女性Aと婚姻しており、同時に日本人の女性Bとも婚姻しております。重婚状態で亡くなった場合、相続税はどのように計算しますか?また、配偶者の税額軽減はどうなりますか?

A.重婚状態にあるときの相続税の計算では、法定相続分において配偶者が二人いるものとして扱います。つまり、民法が定める配偶者の法定相続分の半分を、それぞれの配偶者に割り当てます。相続人の総数は、甲とA、甲とBの間にいる子供たちを含む配偶者AとBの合計人数で決まります。配偶者への税額軽減も、AとB両方に適用されます。この軽減額は、相続税の総額とA及びBの課税価格の合計を基に計算し、2人の配偶者で1人分の税額軽減額を共有します。それぞれの課税価格の比率に応じて軽減額を分割して控除することが可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です