Q.酒類製造者ですが、12月分の酒税については、売上げに計上され、その税額の申告は翌月末日になりますので金額は確定しておりませんが、見込額で必要経費に算入してもよろしいでしょうか。
A.経費として認められるものは、収入を得るために直接要した費用や、販売費、管理費などその年に発生した業務に関連する費用です。税金や公共料金も、これらの条件に当てはまる場合は必要経費として扱われます。経費と認められるためには、債務が確定した金額でなければならず、以下の三条件を全て満たしている必要があります。1) その年の12月31日までに債務が成立している。2) その年の12月31日までに具体的な給付すべき原因となる事実が発生している。3) その年の12月31日までにその金額を合理的に算定できる。酒税については、収入金額に税額を含め、総収入金額の計算と共に、必要経費に算入することが可能です。その年の12月31日までに申告期限が来ていない税額であっても、その年の確定申告期限までに申告があった税額に相当する部分は必要経費として計上できます。従って、12月分の酒税に関しては、売り上げに計上され、翌年1月末日にその納付が確定するため、未払いの税額を一旦「未払金」に計上後、必要経費として計上できます。