配当金の取り扱いについての質問

Q.私は、今年相続により非上場の株式を取得しました。大会社なので、類似業種比準方式により評価しますが、直前期末の翌日から相続開始の日までに、株主総会で株主に対する配当金の交付が決議されています。この配当金は評価上どのように取り扱ったらいいですか。

A.この場合、評価する際には類似業種比準価額から配当金の額を差し引く必要があります。理由としては、配当金の交付が決定されると、その分株価が下がると考えられるからです。これは一般に「配当落ち」と呼ばれています。評価基準となる直前期末時点での類似業種比準価額は、配当金を含む前の価値です。従って、株価は配当金を含まない価値に修正する必要があります。この修正計算は次のように行います:類似業種比準価額から1株当たりの受け取った配当金の金額を引きます。もし課税時期が配当金交付の基準日の翌日から効力が発生するまでの間にある場合には、株価の修正を行う必要があります。

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