配偶者居住権等の評価

Q.夫が亡くなり、夫が所有していた居住建物と敷地を長男が相続しました。建物に配偶者居住権等を設定した場合の配偶者居住権等の評価額を教えてください。

A.配偶者居住権等の評価額を算出するには、まず建物および土地の相続税評価額およびその他の情報が必要です。このケースでは建物の価値が2,000万円、土地が5,000万円で、建物の構造は木造、建築年は2012年12月1日、相続開始日は2022年10月1日となっています。相続人である長男に設定される配偶者居住権の期間は夫の配偶者の平均余命に基づき12年間と設定され、この権利を考慮した建物の調整後価値は約6,705,217円、土地の権利調整後価値は約14,950,000円となります。これらの計算には耐用年数、経過年数、存続年数、および複利現価率が用いられます。

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