Q.配偶者居住権を評価する場合の「耐用年数」・「経過年数」「存続年数」について教えてください。
A.配偶者居住権を評価する際に必要となる「耐用年数」、「経過年数」、「存続年数」について説明します。
耐用年数とは、建物がどれくらいの期間持つかということを示す数値で、基準となる耐用年数に1.5を乗じたものを用います。具体的には、建物の種類によって異なり、例えば鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は基準の47年に1.5を乗じ、71年となります。重要なのは、店舗併用住宅など非居住部分も含めて住宅用として扱い、耐用年数を計算する点です。
経過年数は、建物が建てられてから配偶者居住権が設定されるまでの期間を指します。もし建物が増改築されていた場合でも、増改築部分は区分せず、建築された時点から計算します。
存続年数は、配偶者居住権がどれくらいの期間続くか、ということを示します。この数値は、配偶者の存命期間に基づいて計算され、政令で定められた年数を用います。基本的には配偶者居住権が設定された時点での配偶者の平均余命が用いられますが、例外もあります。
これらの数値を使用する際には、端数処理が重要となります。耐用年数は、6か月以上は切り上げ、未満は切り捨てです。また、計算における非事業用資産については、切り捨てが原則とされています。そして、複利現価率の端数は小数点以下3位未満を四捨五入します。
このように、配偶者居住権の評価には、耐用年数、経過年数、存続年数が重要な要素となり、それぞれの計算方法や考慮するべき点を理解しておく必要があります。