Q.夫が亡くなり、遺産の分割により配偶者居住権を設定し取得しました。遺産の分割が行われてから、相続税の申告期限までの間に新しい「完全生命表」が公表されていました。この場合、平均余命の計算に当たっては、最新の「完全生命表」を使用するのでしょうか。
A.遺産の分割が行われた年の1月1日現在において公表されている「完全生命表」のうち、最新のものに基づいて計算します。「完全生命表」は、国勢調査による人口と人口動態統計に基づき、死亡者数と出生数をもとに5年に1度作成されています。配偶者居住権等の評価には、配偶者居住権が設定された年の1月1日現在に公表されている最新の「完全生命表」を使用することになっています。配偶者居住権が設定された時期は、民法に基づいて明確に定められています。したがって、相続税の申告期限までの間に公表された「完全生命表」ではなく、遺産の分割が行われた年の1月1日現在に公表されている最新の「完全生命表」を用いることになります。