Q.夫が亡くなり、その遺産を私と子供2人で相続することになりました。総遺産は債務控除後3億5,000万円、私は2億6,000万円、子はそれぞれ4,500万円を受け取ります。私の配偶者の税額軽減額と納付税額はどのくらいになりますか?
A.あなたが相続する遺産に対して計算される相続税額は次の通りです。
1. 基礎控除額: 基礎控除額は遺産額から差し引かれる金額で、3,000万円プラス600万円を相続人の人数(この場合は3人)で乗算した4,800万円です。
2. 課税遺産総額: 総遺産から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額で、3億5,000万円から4,800万円を引いた3億200万円です。
3. 相続税の総額: 相続税の総額は、課税遺産総額に応じた税率と控除額を用いて計算され、結果として7,470万円になります。
4. 各人の相続税額: 相続税額は、法定相続人ごとに取得金額に基づいて計算されます。この場合、配偶者には特別な税額軽減が適用され、その軽減額は37,350,000円です。したがって、配偶者が支払う納付税額は、配偶者の相続部分から計算された税額55,491,428円から税額軽減額37,350,000円を差し引いた18,141,400円になります。