Q.配偶者の税額軽減の特例計算では、「相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産」の価額は含まれますか。
A.配偶者の税額軽減の特殊計算で考慮される財産の価額には、「相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産」も含まれます。この計算では、法定相続分や、配偶者が実際に取得する財産(遺産分割によるもの、生命保険金、死亡退職金等)の価格を含め、さらには相続税の課税価格に加算される相続開始前3年以内に受けた贈与財産も含むことになります。この点は、相続税の計算基準における重要な要素で、相続開始前3年以内の贈与財産も、税額軽減の対象として考慮されることを意味しています。