Q.都市計画道路予定地にあるため、その利用に制限を受けている宅地の価額はどのように評価するのですか。
A.都市計画道路予定地に位置するため、例えば建物を建てる際に制限を受ける宅地の場合、その利用制限を考慮して評価します。宅地を通常の目的で利用できない場合には、まず利用制限がない状態での評価額を出します。その後、その土地が位置する地区区分や容積率、地積割合に応じて、予め定められた補正率を掛け合わせて評価額を算出します。さらに、特定の倍率地域にある場合や他の条件が該当する際には、異なる補正率を適用することがありますが、固定資産税の評価や評価倍率が既に都市計画道路予定地であることを考慮している場合には、この方法は使えません。具体例として、高度商業地区で容積率が600%の場合、計算式を使って評価額を導きます。