Q.所得税や法人税で部分完成基準に基づいて工事収入を計上する場合、消費税もその計上基準で課税されるか。
A.所得税や法人税で部分完成基準を用いて収益を計上する場合、つまり完成した部分を引き渡し、それぞれの完成割合に基づいて工事代金を計上する場合は、引き渡された時点でその部分について資産の譲渡があったと見なされるため、それが消費税の課税時期となります。ただし、長期大規模工事を請け負う場合、工事進行基準を用いることで、部分的な引き渡しがなくても資産の譲渡等があったとみなすことが可能です。
長期大規模工事は、工事の開始日から契約に定める引き渡し日までの期間が1年以上(平成20年4月1日以前に開始された課税期間では2年以上)で、工事の請負代金が10億円以上(平成20年4月1日以前に開始された課税期間では50億円以上)のものを指します。
参考:法17①②、基通9-1-8、 所法66① 、法法64① 、所令192①②、法令129①②