還付請求申告書の修正申告 と加算税

Q. 令和4年分の所得税に関して、還付請求のために提出した申告書が調査で申告漏れがあると判明し、修正申告を行いました。この場合、過少申告加算税が賦課されるのか。

A. 還付請求申告書を修正するとき、増えた税額には通常、過少申告加算税が課されますが、あなたのケースでは還付すべきでない金額の全額が取消され、さらに税額が上がったため、最初の申告書は還付請求申告書とは見なされません。還付請求のための申告書に提出期限はないものの、実際に税金が発生する確定申告は特定の期限までに提出する必要があります。あなたが提出した修正申告書は、本来の提出期限を過ぎた後の申告であるため、無申告加算税が適用されることになります。

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