還付加算金の所得区分

Q.更正の請求や不服申立てにより納付済みの税額が減額されたり取り消されたりして還付される場合、付加される還付加算金がなぜ雑所得として課税されるのか教えてください。

A.税金が期限後に納付される場合、遅延した期間に応じて延滞税や利子税が課せられます。これに対して、納税者が支払った税金が減額されたり取り消されたりして国から還付される場合、その還付金には期間に応じた還付加算金が付加されます。この還付加算金は、国税通則法や地方税法によって還付される税金に追加される利子のようなものと考えられます。また、この加算金は税務当局の誤りにかかわらず支払われ、損害賠償の性質を持たないため、非課税所得にはあたりません。そのため、所得税法では還付加算金を雑所得の一部として扱っており、これは非営業貸金の利子が雑所得に該当するのと同じ理由です。

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