遺留分侵害額の請求と相続財産の不動産譲渡

Q.昨年父が亡くなり、遺言により父の財産である宅地(相続税評価額3億円)を単独で相続しました。しかし、今年に入って弟から遺留分侵害額の請求があり、弟に宅地の一部を譲渡しました。この場合、相続税申告だけでよいですか?

A.父が亡くなり、遺言で宅地を継いだケースでは、遺留分の侵害に関する請求を受けた場合、相続税の申告に加え、その宅地の一部を弟に譲渡したことによる譲渡所得の申告も必要になります。法律では、遺留分の侵害があった際、財産の一部を譲渡することで金銭的な債権を解消させる形が認められています。このような場合、譲渡した財産の価値を所得とみなし、その所得に対して税の申告が必要となります。

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