適用税率の判定時期

Q.課税資産の譲渡等の適用税率の判定は、いつ行うべきですか?

A.商品やサービスを提供する時点で、軽減税率が適用可能かどうかを判定します。具体的には、飲食料品を提供する際、その商品が人の飲食用に提供された場合は軽減税率の対象となります。これは、顧客がその飲食料品を他の目的で使用しても変わりません。一方で、飲食用以外の目的で提供された商品については、顧客がそれを飲食用に使ったとしても軽減税率の対象にはなりません。また、飲食店で食事を提供する場合(店内での飲食や持ち帰り販売を含む)、その時点で軽減税率の適用可否を事業者が判断します。例えば、注文時に客の意向を確認し、「店内飲食」か「持ち帰り」かに基づいて税率を決定します。

飲食店での「持ち帰り販売」と「店内飲食」の区分けは、飲食料品の提供時に事業者が行う判断に基づきます。

参考:軽減通達2

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