適格返還請求書の交付義務

Q.返品や値引きなどで売上にかかわる代金を返す場合、適格請求書発行事業者はどのような対応をすべきですか?

A.適格請求書発行事業者は、返品や値引きなど売上にかかわる代金の返還を行う際には、適格返還請求書を交付する義務があります。ただし、以下の場合はこの義務から免除されます:

1. 3万円未満の公共交通機関による旅客運送

2. 出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品の販売(卸売業務に限る)

3. 生産者が農業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売(特定せずに行うものに限る)

4. 3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品販売

5. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポスト差し出しのみ)

さらに、対価の返還に関わる税込価格が1万円未満である場合も、適格返還請求書の交付義務から免除されます。

参考:新法57の4③、新令70の9③

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