Q.取引先コードに登録番号を追加することで、適格請求書の記載事項を満たすことは可能ですか?
A.適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載が必要です。もし、その取引先コードが登録番号と紐付けられ、取引先コード表を通じて双方の間で共有され、購入者もそのコードから登録番号を確認できる場合は、「適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載要件を満たしたと認められます。そのため、取引先コードに登録番号を追加することで、適格請求書の要件を満たします。ただし、売手が適格請求書発行事業者ではなくなった場合は、取引先コード表の修正が必要ですし、売手が適格請求書発行事業者であった期間を確認できるような対策も必要です。
参考:新法57の4①一、インボイス通達3-3