適格請求書の電子データによる提供

Q.当社は、インターネットを通じて請求書データを取引先に提供していますが、この方法で適格請求書とすることは可能でしょうか。

A.適格請求書発行事業者は、国内で課税資産の譲渡などを行った際、相手方から適格請求書の提供を求められた場合、それを交付する必要があります。しかし、適格請求書の内容を電子データ形式で記録し提供することで、紙の請求書を交付することに代わることが可能です。ただし、電子データとして提供された適格請求書を保存する際には、特定の条件を満たして保存する必要があります。

適格請求書の電子データ提供方法には、光ディスクや磁気テープなどの記録媒体を使った方法、EDI取引における電子データの提供、電子メールによる提供、インターネット上のサイトを通じた提供などがあります。

参考:新法57の 4①⑤、インボイス通達3-2

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