適格請求書の記載事項

Q.令和5年10月から必要となる適格請求書の記載事項について、どのような対応が必要か教えてください。

A.適格請求書には、以下の事項が記載されている必要があります。これらは、既存の請求書の記載事項に加えて、①発行事業者の名前や登録番号、④税抜きまたは税込価格を税率ごとに区分して表示した金額と適用税率、⑤税率ごとに分けた消費税額などが新たに必要となります。従って、貴社では適格請求書として必要な事項を記載することが求められます。なお、登録番号を記載しない請求書は、軽減税率制度開始時に区分記載請求書として扱われることに注意してください。

参考:法30⑨、新法57の4①、平28改法附34②

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