適格請求書の様式

Q.適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。

A.適格請求書の様式は法令等で特に定められていません。しかし、適格請求書として認められるためには、以下の事項が記載されている必要があります。これらの情報が含まれていれば、形式(請求書、納品書、領収書、レシート等)に関わらず、適格請求書とみなされます。

1. 適格請求書発行事業者の氏名や名称、及び登録番号

2. 課税資産の譲渡等が行われた年月日

3. 課税資産の譲渡等に関する資産や役務の内容(軽減税率の対象である場合は、その内容と軽減税率適用である旨も記載)

4. 課税資産の譲渡等の税抜き価額または税込み価額を税率別にまとめた金額と適用税率

5. 税率別に区分した消費税の金額

6. 書類を受け取る事業者の氏名や名称

なお、課税期間内の一定期間に渡って行われた課税資産の譲渡などについて一つの適格請求書にまとめる場合は、その期間を記載することが可能です。

参考:新法57の4①、インボイス通達3-1

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