適格組織再編成 (6)一適格株式分配の意義

Q.法人税法第2条 十二の十五の三に規定されている適格株式分配とはどのようなものか、説明してください。

A.適格株式分配とは、2017年度の税法改正により導入されたルールで、法人が実行する現物分配の一種です。このルールでは、ある法人(完全子法人)が自身の全ての株式を別の法人に分配する形式のものを「株式分配」と呼びます。これは一定の条件下で、企業が事業部門を切り離す(スピンオフ)場合などに適用されます。「適格株式分配」は、その株式分配の中で、完全子法人が独立して事業を行えるようにすることを目的とし、以下の要件を全て満たすものです。

1. **非支配要件:** 株式分配前に完全子法人が他法人に支配されていないこと、および株式分配後に完全子法人が他の者に支配されることが予見されていないこと。

2. **役員等引継要件:** 株式分配前の完全子法人の特定役員が分配に伴って全員退任するわけではないこと。

3. **従業者相当数の引継要件:** 株式分配前の完全子法人の従業員の約80%以上が引き続きその子会社で働くことが予見されていること。

4. **事業継続要件:** 完全子法人が分配前に行っていた主要な事業を分配後も引き続き行うことが予見されていること。

これらの要件を満たす場合、株式分配は「適格株式分配」として扱われ、特定の税制上の優遇措置が適用されます。

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