適格簡易請求書の記載事項

Q.小売業者として、軽減税率制度に対応した適格簡易請求書の交付が可能ですが、その記載事項について教えてください。

A.適格請求書発行事業者が多くの顧客に物品やサービスを販売する際、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付できます。この適格簡易請求書の記載事項は、次の5項目です。

1. 適格請求書発行事業者の名前や名称と登録番号

2. 商品やサービスを提供した日付

3. 提供した商品やサービスの内容、軽減税率の対象であればその旨も記載

4. 税率ごとに分けた商品やサービスの税抜き価格または税込み価格の合計額

5. 税率ごとに分けた消費税額または適用税率(どちらか一方の記載でも、両方の記載も可能)

適格請求書と比較して、「書類の交付を受ける事業者の名前や名称」が不要であり、「税率ごとに分けた消費税額」または「適用税率」のどちらか一方の記載で足ります。ただし、登録番号を記載しないレシートは、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間における区分記載請求書に該当します。

 軽減税率制度での適格簡易請求書の具体的な記載事例

 適格請求書発行事業者が交付できる適格簡易請求書の記載事項の要約

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