Q.適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。
A.適格請求書を発行する事業者が、不特定かつ多数の者へ課税資産を譲渡する場合に、簡化された内容の適格簡易請求書を交付することが許されます。該当する事業には小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に限る)、およびこれらに準じる事業があります。1から5までの事業には「不特定かつ多数の者に対する」という制限はありません。各事業の性質に応じて、「不特定かつ多数の者への譲渡」が判断されます。取引条件を事前に提示していて、相手方を問わず一般に資産の譲渡等を行う事業や、取引で一般的に相手方の氏名等の確認をしつつも広く一般に対して資産の譲渡等を行う事業などがこれに該当します。
参考:新法57の4②⑤、新令70の11