適格現物分配による資産の移転をした場合の税務での処理方法

Q.適格現物分配、すなわち100%グループ内の法人間だけで行われる現物分配によって、当該法人間で資産の移転があった場合、100%グループ法人税制ではどのように処理するのですか?

A.適格現物分配は、被現物分配法人が分配前に内国法人と完全支配関係にあり、その法人が普通法人や協同組合等に限定される場合に限ります。適格現物分配により被現物分配法人に資産が移転された場合、その移転された資産は分配直前の帳簿価額で譲渡されたものとみなされます。もし適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合、その残余財産の確定日の翌日において、確定時の帳簿価額により譲渡したものとみなされます。この場合、被現物分配法人の資産取得価額はその帳簿価額相当の金額とされ、適格現物分配による資産移転で生じる収益は、その帳簿価額相当の金額を利益積立金に加算しますが、事業年度の所得の計算上の益金には算入されません。また、適格現物分配に関わる資産について、みなし配当計算の際の払戻財産の価額は、その資産の交付直前の帳簿価額相当の金額とされます。適格現物分配により移転される減価償却資産は、他の適格組織再編成に準じた措置が講じられ、期中損金経理額の損金算入規定の対象となります。100%グループ内の資産移転においては、現物分配法人は資産を帳簿価額で譲渡し、被現物分配法人は時価ではなく帳簿価額で資産を受け入れることになります。

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