Q.過年分の国民年金保険料を一括して支払った場合、その全額を支払った年の社会保険料控除の対象として問題はないですか?
A.社会保険料控除では、自分自身や自分と生計を共にしている配偶者やその他の親族が支払うべき社会保険料を払った際、または給与から引かれた際に、その支払った金額や引かれた金額を控除対象とします。ただし、未払いの保険料は控除対象とはされません。お尋ねの国民年金保険料については、未払い分を一括で支払う場合、過去にさかのぼって控除はできませんが、実際に支払った年の社会保険料として全額(ただし、延滞金は除く)を控除できます。この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを示す書類を確定申告や年末調整の際に提出または提示する必要があります。なお、確定申告書を書面で提出する際に、電磁的方法で提供される控除証明書を付けることが可能で、その場合は真正性を保証するための措置が講じられているものである必要があります。