過年分において平均課税を選択していない場合の変動所得の金額

Q.私は本年、弁護士業の収入に加えて、一定の原稿料収入も得ています。このため、平均課税の適用を考えています。ただし、昨年や一昨年にも原稿料収入があり、確定申告はしていますが、平均課税は適用されていませんでした。この状況で、今年の平均課税対象金額を計算する際に、昨年と一昨年の変動所得をゼロとして計算しても問題ないでしょうか。

A.臨時所得や変動所得に対する平均課税の税額計算は、課税総所得金額から平均課税対象金額の80%を引いた金額に税率を適用する方法と、その後その結果から調整所得金額を引き、その平均税率を適用することで求められる合計額で行います。平均課税対象金額とは、その年の変動所得から前年と前々年の変動所得合計額の半分を引いた残額と臨時所得の合計です。変動所得とは、例えば原稿料などの所得ですが、平均課税の適用の有無は関係ありません。従って、ご質問のケースでは、前年及び前々年の変動所得に平均課税が適用されていなかったとしても、今年分の変動所得からそれらの合計額の半分を引く計算をする必要があります。

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