過少申告加算税が課税される場合とその税額

Q.法人税についての加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税がありますが、過少申告加算税はどのような場合に課税され、税額はどのように計算されるのですか。

A.過少申告加算税は、期限内に提出された法人税申告書で更正が必要と判断された場合や、更正が必要であることを予知して修正申告書を提出した場合に課されます。主に二つのケースで金額が決まります。一つ目は、増差税額(正しい税額と申告した税額の差額)の10%が加算税として課されます。二つ目は、この増差税額が元々の申告税額と50万円のどちらか高い額を超えた場合、その超える分に対してさらに5%が加えられます。

例えば、元々の申告税額が100万円で、増差税額が70万円なら過少申告加算税は、70万円の10%に相当する7万円です。しかし、増差税額が120万円の場合は、一つ目の計算で12万円に加え、120万円から100万円を超える部分(20万円)に5%を乗じた1万円を加算して、合計13万円が過少申告加算税として課せられます。

ただし、増差税額のもととなった事実について正当な理由がある場合や、修正申告前に期限内申告書による納付額を減少させる更正があった場合など、特定の条件下では過少申告加算税は課されません。また、税務調査の事前通知がある前に行われた修正申告についても、増差税額に対する過少申告加算税は課されないことが規定されています。電子帳簿保存法に基づく優良な電子帳簿に記録された申告漏れについては、加算税の割合が軽減される場合があります。そして、令和6年1月1日以降の法定申告期限からは、税務調査中に帳簿の提示を拒んだ場合や帳簿記載に不備がある場合に過少申告加算税の割合が増重されることがあります。

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