Q.私の父が亡くなり、兄と私で遺産を相続しました。私は相続税を納めましたが、兄は資金不足で納められず、その代わりに私が納めようとしています。この場合、兄に贈与税がかかることはありませんか?
A.お兄さんが資力を失い、相続税を納付できない状況で、あなたが代わりに相続税を納付する場合、これを贈与とはみなされません。相続税の連帯納付責任は相続人間の公平な税負担を保ち、税金の徴収をスムーズにするためのもので、民法上の連帯保証人の責任に近いものとされています。そのため、あなたが連帯納付責任を果たした際、本来の納税義務者であるお兄さんに対する求償権が発生します。しかし、お兄さんが資力を失っており、あなたがその求償権を放棄する場合でも、これは贈与とはみなされず、兄に贈与税が課されることはありません。