通勤用自動車の災害による損失

Q.サラリーマンですが、通勤用に使用している自動車を駐車場に入れていたところ、火災のために焼失してしまいました。この損失額を給与所得から控除することができますか。

A.給与所得者が通勤用として使用している自動車が火災で焼失した場合、その損失は生活用動産とみなされ、所得税法に基づく雑損控除の対象となる可能性があります。つまり、納税者が災害などで損失を受けた場合、その損失額を所得から控除できる規定があります。雑損控除は、納税者本人またはその家族が所有する、生活に必要な資産に対し、災害や盗難、横領によって損失が生じた際、一定条件を満たす損失額を所得から控除できる制度です。ただし、趣味や娯楽目的の自動車(スポーツカーなど)の損失は雑損控除の対象外とされています。災害により損失が発生した場合の雑損控除の適用範囲や計算方法には、一定の条件が設けられています。

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