逓増定期保険の保険料を法人が負担した場合の税務での取扱い

Q.逓増定期保険の保険料を法人が負担した場合の税務での取扱いを、具体例で説明してください。

A.逓増定期保険は、保険期間が経過するにつれて、最大で5倍まで保険金額が増加する保険です。この保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超である場合に該当します。逓増定期保険の保険料は、支払期間が進むにつれて、前払金として資産に計上する割合が増加します。具体的には、逓増定期保険を3つの区分に分け、A区分(45歳を超える被保険者)では保険料の一年分、B区分(70歳超の被保険者)では保険料の一定割合、C区分(80歳超の被保険者)では保険料の別の定められた割合が前払金として資産に計上されます。令和元年7月7日以前の契約では、このような処理が行われましたが、令和元年6月の法人税基本通達の改正により契約条件が異なる場合があります。例えば、保険期間が71歳で保険に加入した時の年齢と保険期間の2倍の数が合わせて107となる場合、B区分に該当します。この場合、前払期間21年間に毎年支払う保険料120千円のうち、80千円を前払金として資産に計上し、残りの40千円を損金に算入します。前払期間が終了した後の15年間は、毎年支払う保険料120千円と前払金の累計額の対応する金額を合わせた232千円を損金に算入します。

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