Q.相続税における「支給を受けた者」の判定はどのようになっていますか。
A.相続税において、被相続人に支給されるべき退職手当金、功労金、その他これに類する給与の「支給を受けた者」の判定基準は以下のようになっています。まず、退職給与規程やそれに類似した規定で支給受取り者が具体的に定められている場合は、その規定に従うことになります。しかし、退職給与規程等で具体的に支給受取り者が定められていない場合、あるいは被相続人がこれらの規程の適用対象外である場合、以下のように判定されます。一つ目は、相続税の申告書提出時や、国税通則法に基づく更正や決定前に、実際に退職手当金等を取得した人がいる場合、その取得者が支給を受けた者とされます。二つ目は、相続人全員の協議で退職手当金等の受取り者を定めた場合、その定められた者が受取り者です。それ以外の場合は、被相続人についての相続人全員が受取り者になります。注記として、この場合に相続人が複数いるときは、それぞれの取得すべき金額を民法で定める相続分によらず、均等に分けることになります。