退職手当金の取扱いとその判定

Q.退職手当金はみなし相続財産として課税されると聞きましたが、その場合の「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与」について、その取扱いや判定方法を説明してください。

A.退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与とは、名称に関わらず、被相続人が生前に勤務していた期間のサービスに対して、退職手当金や功労金として支給されるべき金銭や物品を意味します。これらが現金や実物の形で支給されるかどうかは重要ではありません。相続により相続人や他の人が受け取る金品が退職手当金に該当するかの判断は、以下の二点に基づきます。一つ目は、もし退職給与規程やこれに準ずる規定に基づいて支給される場合は、その規定に従って判断します。二つ目は、それ以外の場合には、被相続人の地位や功績などを考慮し、被相続人が勤めていた事業と同様の事業で被相続人と同等の地位にある人が受けると認められる額などを評価し判断します。

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