Q.退職年金積立金に対する法人税と清算所得に対する法人税の課税標準及び税率はどう規定されていますか。
A.退職年金積立金に対しましては、退職年金業務を行う法人に対して、その事業年度ごとの退職年金等の積立金総額に基づいて税金が課されることになっています。税率は1%で、これを積立金の額に乗じて税額を計算します。しかしながら、平成11年4月1日から令和8年3月31日までの間にスタートする事業年度に関しては、この税金は徴収されません。一方、清算所得に関しては、平成22年度の税法改正で清算所得の課税が廃止されました。平成22年10月1日以降に解散する国内の法人は、解散後も通常通りの事業年度ごとの所得に対して法人税が課されます。このため、平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する法人税は、残余財産から資本金と利益積立金を差し引いた金額を基に計算されます。税率は法人の種類と解散した日によって異なり、具体的な税率は表としてまとめられています。また、特定の条件下では解散した日に適用される税率が異なる場合があります。さらに、清算中に土地を売却した際の利益などに対する特別な法人税や使途不明金に関連する税金が加算されることがあります。