退職することを条件にしたストックオプションの所得区分

Q.役員退職慰労金制度を廃止し、新株予約権を無償で付与することにしました。これは実質的には退職金の代わりとなりますが、権利行使が退職を条件としている場合、この新株予約権の利益は退職所得として扱ってもよろしいでしょうか。

A.役員等が新株予約権を付与され、これを行使する場合、その所得は基本的に給与所得とみなされます。ただし、退職後に権利行使が行われ、その結果得られる利益が主に職務遂行とは関連しない場合、雑所得とすることもあります。しかし、退職を理由に一時的に支払われる給与に相当する新株予約権の権利行使益は、退職所得として課税することが適当です。これは、退職後短期間に行わなければならない権利行使や、譲渡の制限があるため、給与所得や雑所得とは異なり、退職に基づくものと解釈されるためです。

参考:基通23~35共 -6(1)イ、基通23~35共 -6(1)イ ただし書、基通30-1

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