Q.所得税に関して税務調査を受けた個人が、事業所得について過去3年分の所得金額の更正処分を受けました。その個人の事業は事業税の課税事業に該当しますので、事業税についても更正処分がありましたが、この事業税の追徴税額については、いつの年分の必要経費に算入されますか。
A.個人の事業税に関しては、都道府県から追加決定処分があった年の必要経費に算入します。一方、法人の場合、直前の事業年度分の事業税については、その事業年度の終了日までに全部または一部が申告、更正または決定されていない場合でも、その事業年度の損金に計上できます。ただし、所得税においては、地方公共団体が所得税の課税標準の変更に伴って事業税を追加で決定するまで、これを必要経費として認識することは原則として行われません。しかし、事業税の追加決定があった場合には、その決定があった年の必要経費に計上することになります。