Q.私は農用地区域内にある宅地を相続しましたが、その宅地のうち農産物貯蔵施設として一部利用している宅地があります。このような農産物貯蔵施設の敷地として利用している農業用施設用地は、どのように評価するのですか。
A.農用地区域内にある農業用施設として使われている宅地の価格は、その場所が農地だったと仮定した時の価格に、農地を農業用施設用の地とするのに普通に必要とされる造成費用を上乗せした金額で評価されます。評価方法は以下のようになります。まず、農業用施設用地の1平方メートルあたりの評価額を、農地の価格にその農地の倍率を掛け合わせたものに、造成費を加えて計算します。農地の価格は近隣の農地の固定資産税評価額をもとにし、造成費は近隣の農地を農業用施設用地に変える際に一般的に必要とされる造成費用の金額(国税局長が定めた金額)で計算します。その後、この1平方メートルあたりの評価額に土地の面積を掛け合わせて、農業用施設用地全体の評価額を求めます。ただし、農業用施設用地が市街化調整区域や農用地区域内にある場合でも、現状が宅地である場合は原則として農業用に限られ、近隣の農地の価格に基づいてその価値を算出し、必要な造成費用を加算した金額で評価されます。但し、この地域の宅地(農業用施設用地を除く)が似たような価格で取引される場合は、近隣の宅地の価格を基準として評価が行われます。