農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税

Q.私は、3年前に父から農地等の全部について贈与を受け、その贈与に係る贈与税について納税猶予の適用を受けていましたが、本年5月に父が急死しました。この場合、相続税の課税関係はどのようになりますか?

A.父から贈与を受けた農地などに関して、贈与税の納税猶予を利用していた場合、贈与者が亡くなると、それまで猶予されていた贈与税は免除されます。そして、その農地などはまるで贈与者から相続や遺言によって得たものとして扱われ、相続税がかかります。この時、相続税の計算の基準となるのは、贈与を受けた時の価値ではなく、贈与者が亡くなった時点の価値です。さらに、相続税の申告時には、「相続税の納税猶予の特例」の適用を受けられる場合があるため、詳細を確認することが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です