農地等の使用貸借による権利の設定と贈与税の取扱い

Q.私は農業をしており、兄が所有する農地を借りることを考えています。農地法第3条に基づく許可を得て使用貸借の権利を設定する場合、この農地の使用貸借権にかかる贈与税の扱いはどうなりますか?

A.設定する使用貸借の権利に関わる贈与税は発生しません。しかし、将来この土地が相続または贈与として課税される場合、その土地は借地権などが設定されていない自用地としての評価で考慮されます。使用貸借の権利の設定や消滅時における贈与税の観点からは、使用貸借権は贈与税の課税対象外とされ、0円と評価されます。さらに、使用貸借の権利が設定された農地は、相続税や贈与税を考慮する際に、個人が自分自身で使う土地としての価値で評価されることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です