農地等についての納税猶予の適用を受けるための担保の提供

Q.農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための担保の提供について、次の事柄を説明してください。

(1)担保としては、どのような財産を提供すればよいのでしょうか。

(2)担保提供に必要な書類は、どのようなものをいうのでしょうか。

(3)担保財産の担保価額は、どのように算定するのでしょうか。

A.(1)担保として提供できる財産の種類には、以下が含まれます。

– 国債、地方債、社債(特別な法律によって設立された法人が発行した債券も含む)、税務署長が確実と認めるその他の有価証券

– 土地

– 建物、立木、登記される船舶、登録を受けた飛行機、回転翼航空機、自動車、登記を受けた建設機械(保険に附されたもの)

– 鉄道、工場、鉱業、軌道、運河、漁業、港湾運送事業、道路交通事業、観光施設に関する財産

– 税務署長が確実と認める保証人の保証

– 金銭

納税猶予を受ける際は、これらの財産を担保に提供します。また、特例農地等の経営に関する事項を含む届出書を申告書提出期限の翌日から3年ごとに提出する必要があります。

(2)担保提供に必要な主な書類には、担保提供書の他に、担保の種類に応じた以下の書類が必要です。

– 土地、建物、立木で保険に付されたものには、抵当権設定登記承諾書、承諾書に押印した印鑑証明書、登記事項証明書(または不動産番号等を記載した申請書)

– 損害保険証書

– 税務署長が確実と認める保証人の保証の場合、納税保証書、納税保証書に押印した印鑑証明書(法人の場合は、その法人の登記事項証明書も含む)

(3)担保財産の担保価額の算定は、担保の種類によって異なります。例えば、土地の場合は時価の80%以内、建物などの場合は時価の70%以内で、納税猶予期間中の予想される価値の減耗などを考慮した金額とされています。

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