納税猶予制度
Q.農地等を相続した場合には、納税猶予制度があると聞きましたがその制度の趣旨について説明してください。
A.昭和50年の税制改正で始まったこの制度は、永続的に農業を続ける意思がある相続人を支援するために考えられました。この制度では、農地などが農業目的でしか使えないと見做された際に算出される「農業投資価格」を超える部分の相続税について、支払いを後回しにできます。この猶予された税金は、基本的には期限までに特定の条件(例えば、農業を止める、農地を売り渡すなど)が達成されなければ支払わなくても良くなります。ただし、猶予されていた期間中に農業をやめたり、農地を別の用途に変えるなど、法で定められた条件を満たした場合は、その猶予されていた税金と利子を支払う必要があります。