農地法に基づかない耕作権

Q.私が相続により取得した農地は、相続以前から亡兄の妻が耕作していたもので、相続後も引き続きその義姉が耕作しています。私にはその農地を耕作する意思がありませんので、亡兄の子に贈与したいと思いますが、貸し付けられている農地としての評価ができるのですか。なお、その農地については、従来から農地法上の手続は一切していません。

A.農地法に基づいて耕作する権利が設定されていなければ、その農地は貸し付けられている農地として評価することはできません。そのため、自用農地として評価されます。農地の権利移動には、農地法に従って厳しい制約があります。通常、貸し付けられている農地の価額は、自用地としての評価価額から耕作権や永小作権の価額を差し引いた金額で評価されます。これは、農地法により耕作権が強く保護されており、その権利の消滅時には一定の対価を得られるためです。農地の所有者には、耕作権の存在によって農地の本来の価値が低下する効果があります。しかし、農地法上耕作する権利が設定されていない場合、その農地は貸し付けられている農地として評価されません。耕作権は農地法に基づくもので、民法上の用語ではなく農地の賃借権を指します。

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