輸出物品販売場の移転に伴う手続き

Q.当社は土産物業を営んでおり、複数の店舗で輸出物品販売場の許可を受けています。この度、本店事務所を移転することになりましたが、輸出物品販売場の許可に関して必要な手続きについて教えてください。

A.本店事務所のみを移転する場合は、輸出物品販売場の許可に関する手続きは必要ありません。しかし、輸出物品販売場自体を移転する場合は、以下の手続きが必要です。

1. 移転前の輸出物品販売場に関して「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する。

2. 移転後の販売場で新たに輸出物品販売場の許可を受ける。

3. 移転後の販売場に対して「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する。

特定商業施設内で輸出物品販売場を移転する手続委託型輸出物品販売場の場合、改めて輸出物品販売場の許可と購入記録情報の提供方法等の届出の提出は不要です。ただし、移転する日の前日までに「手続委託型輸出物品販売場移転届出書」を提出する必要があります。

参考:令18、18の2①②③⑫、規6の2①、10①③④、10の3①、基通8-2-2、様式通達第20-(4)号様式、第20-(6)号様式、第21-(1)号様式

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