Q.日本船籍の船舶を国内以外の地域間で使用する目的で船舶運航事業者に譲渡した場合、その譲渡によって消費税の課税売上割合の計算にどのような影響がありますか?
A.日本船籍の船舶を国際間輸送用として船舶運航事業者に譲渡した場合、この取引は輸出取引として消費税から免除されます。しかし、輸出免税取引であっても、この船舶の譲渡は国内における課税対象資産の譲渡とみなされるため、課税売上割合の計算に際しては、その対価は課税対象売上の総額(分母)と課税売上総額(分子)の両方に含める必要があります。
参考:法7①、30⑥、令17②一イ、48①