Q.当社は、輸出取引を頻繁に行っています。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されますが、輸出免税分が1億円、国内販売の課税売上高が1,000万円の場合、基準期間の課税売上高をどう判定し、消費税の納税義務は免除されるのでしょうか?
A.輸出免税分を含めた基準期間の課税売上高は合計1億1,000万円となります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているため、消費税の納税義務があります。基準期間において、国内で行われた課税資産の譲渡等から得た対価の総額が課税売上高として計算されるため、輸出免税分も課税売上高に含まれます。
参考:法2①九、7①、9C②、9の2、28①、基通1-4-2