軽減税率の適用対象外商品の請求書記載内容

Q.軽減税率の適用対象外の商品を販売している場合、請求書の記載内容を変更する必要はありますか?

A.軽減税率の適用対象外の商品のみを販売している場合、請求書で「軽減対象資産の譲渡等である旨」を記載する必要はありません。また、課税資産の販売価格(税込価格)を記載していれば、税率別に合計した課税資産の譲渡等の対価の額を記載したものとみなされます。そのため、請求書の記載事項を変更する必要はありません。

参考:平28改法附34②

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