Q.適格請求書における「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法はどのようにすれば良いですか?
A.適格請求書で「軽減対象資産の譲渡等である旨」を記載する際は、その取引が軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかになるような表示をすれば十分です。記載方法として、以下の三つがあります。1) 同一の適格請求書内で、軽減対象資産の譲渡等の取引ごとに特定の記号や番号を使用して表示し、その記号や番号が軽減対象資産の譲渡等に関するものであることを明確に示す。2) 同一の適格請求書内で、軽減税率が適用される商品とそれ以外の商品を区分けして記載し、軽減対象の取引ごとに「軽減対象資産の譲渡等である旨」を表示する。3) 軽減対象資産の譲渡等に関する取引とそれ以外の取引を分けて別々の適格請求書を作成し、軽減対象の取引が行われた適格請求書において「軽減対象資産の譲渡等である旨」を表示する。これらの方法で、軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが明示されれば、適切に記載されているとみなされます。
参考:インボイス通達18