Q.区分記載請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」をどのように記載したら良いですか?
A.「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は、その事実が客観的に明らかであれば十分です。以下の方法で軽減税率が適用される商品やサービスを表示することができます。
1. 請求書で、「※」や「☆」のような記号を使って軽減税率の対象商品を表示し、「※は軽減対象」といった形でその意味を明確にする。
2. 請求書内で、軽減税率対象の商品とそれ以外の商品を区分し、軽減税率対象の商品群がそうであることを明示する。
3. 軽減税率対象の商品とそれ以外の商品について別々の請求書を作成し、軽減税率対象の商品の請求書にはその事実を表示する。
参考:軽減通達18