Q.住宅賃貸業を営む当社が、A社に住宅を賃貸し、A社がその住宅を自社の従業員に転貸する場合、当社におけるA社への住宅の貸付けに消費税はかかりますか?
A.住宅を賃貸する際、賃借人(この場合A社)が住宅として転貸することが契約で明らかにされているか、または賃貸の状況から明らかに居住用として供されている場合は、住宅の貸付けとみなされ、非課税となります。従って、貴社とA社の間の契約で、A社が住宅を居住用に供すると明確にされていれば、貴社のA社への住宅貸付けは非課税となります。
参考:法第6条1項、法別表第一第13号、基通6-13-7、6-13-11