転用未許可農地の譲渡

Q.私は、平成30年5月に2,500万円で取得した農地を令和5年7月に2,900万円で譲渡しました。この農地は私が農業を営んでいないため、農地法第3条の許可は受けておりません。この場合、土地の譲渡ではなく、権利の譲渡になり総合課税されるものと思いますがいかがでしょうか。

A.あなたが譲渡した農地については、農地法第3条の許可を受けずに取得し、その後売却した場合、これは土地の譲渡ではなく、権利の譲渡になるため、分離課税の対象となります。このケースでは、取得額と売却額の差額から計算される譲渡所得について、短期譲渡所得として課税されます。具体的には、売却価格が2,900万円、取得費が2,500万円で、その差額400万円に対しての税率30%を適用すると、所得税が120万円になります。さらに地方税も考慮する必要があり、その税率は所得税の30%の9%です。確定申告時には、所得税とともに復興特別所得税も申告し納付する必要があるので注意してください。

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